事故発生防止の為の指針
平成23年4月
1.施設における介護事故防止に関する基本的考え方
【基本方針】
◇介護事故防止を、利用者の安全を最大の眼目としたサービスの質の向上と利用者満足度の向上を目指す活動としてとらえる。より良いサービスを提供することによって、サービスの提供の場面における事故等の発生を防ぐことが出来る。
◇利用者の人権を尊重する意識の徹底をめざし、介護事故防止に関する体制の整備を行う。
2.介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
【管理者の関与と担当責任者の明確化】
◇上記介護事故防止の基本方針に沿って、「リスクマネジメント組織図」(別表 PDFファイル145KB)の通り介護事故防止に取り組む。
【介護事故防止のための委員会】
◇「介護事故防止委員会」(月1回開催)
各部署における事故の傾向や対策についての情報共有や部署内で対応策が見いだせなかった困難事例の検討、マニュアルの作成や報告書の書式の見直しなどについての検討を行う。メンバーは苑長、総務部長、各部署安全対策担当者(リスクマネジャー)等とする。
◇「緊急事故防止委員会」(随時)
事故発生後、必要に応じて部署ごとに開催し、原因究明・改善対策等を検討する。
3.介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
◇介護事故防止に関する基本方針とリスクマネジメントの概要、緊急事故発生時の対応や事故防止に関する内容についての研修を年2回以上実施する。また、職員採用時にも事故防止に関する研修を実施する。
4.介護事故等の報告方法等の介護に関わる安全の確保を目的とした改善のための方策
【報告システムの確立】
◇事故が発生した場合や、結果的には事故に至らなかったものの事故につながる恐れのあった「ヒヤリ」あるは「ハッ」とした場面に遭遇した場合、それぞれ「事故報告書」「ヒヤリハット報告書」を作成し、報告するというシステムを確立する。
◇「事故報告書」「ヒヤリハット報告書」は、事故の予測や事故の再発防止の対策を立てるための情報として用いるものであり、報告者個人の責任追及のために用いるものではない。
◇「事故報告書」「ヒヤリハット報告書」の書式は、介護事故防止委員会にて定期的に見直し・改善を行う。
【事故要因の分析】
◇報告書の提出によって集められた情報は、「情報の分析」⇒「要因の検証」⇒「事故防止対策の立案・決定」⇒「対策の実践」⇒「対策の検証、評価」⇒「改善あるいは対策の標準化」といったPDCAサイクルによって活用する。
【改善策の周知徹底】
◇分析によって導き出された改善策は、確実に実施されるよう介護事故防止委員会を中心として職員に周知徹底を図る。
5.介護事故等発生時の対応に関する基本方針
【マニュアル作成】
◇事故発生時に迅速な報告および誠実な対応を行うためのマニュアルを作成し、情報の共有化を図る。
◇危機管理マニュアルのようなリスク管理だけのものではなく、「食事介助マニュアル」「入浴介助マニュアル」などの個別のサービスマニュアルにも安全対策の視点を盛り込む。
◇定期的な見直し改善を行う。
【ご利用者への対応・事故処理】
◇介護保険サービスを提供する上で事故が発生した場合、利用者に対し必要な処置を講じるなど速やかな対応と迅速・適切な事故処理を行う。また、事故の状況及び事故に際して採った処置については必ず記録し、損害賠償の責を負う必要がある時は、速やかに応じるものとする。
【ご家族に対する連絡・説明】
◇ご家族に対しては、あらかじめ指定された緊急連絡先に沿って速やかに連絡を行う。また、事故の発生状況については、適切な説明が迅速に行えるように努める。
- 事故発生状況及び施設職員の対応の状況
- 事故の発生原因およびその再発防止策
- 事故による損害が発生している場合においては、施設の賠償責任の有無
【その他の連絡・報告について】
◇骨折などの重大な事故が発生した場合は、市に対してすみやかに報告を行う。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
◇この指針は利用者の求めに応じて、いつでも施設内にて閲覧できるようにするとともに、ホームページ上に公表し、いつでも利用者及び家族が閲覧できるようにする。